定款

小松島南ロータリー・クラブ定款

第1条   定義
第2条   名称
第3条   クラブの所在地域
第4条   綱領
第5条   五大奉仕部門
第6条   会合
第7条   会員身分
第8条   職業分類
第9条   出席
第10条  理事および役員
第11条  入会金および会費
第12条  会員身分の存続
第13条  地域社会、国家、および国際問題
第14条  ロータリーの雑誌
第15条  綱領の受諾と定款・細則の遵守
第16条  仲裁および調停
第17条  細則
第18条  解釈の仕方
第19条  改正


第1条 定義

本条の語句は、本定款で使われる場合、他に明確に規定されない限り、次の意味を持つものとする。
  1.理事会:   本クラブの理事会
  2.細 則:   本クラブの細則
  3.理 事:   本クラブの理事会メンバー
  4.会 員:   名誉会員以外の本クラブ会員
  5.R  I:   国際ロータリー
  6.年 度:   7月1日に始まる12カ月間

第2条 名称

     本会の名称は、小松島南ロータリー・クラブとする。(国際ロータリー加盟会員)

第3条 クラブの所在地域

    本クラブの所在地域は、次の通りとする。
    小松島市ならびに隣接する市町村

第4条 綱領

ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に次の各項を鼓吹、育成することにある。
第1 奉仕の機会として知り合いを広めること。
第2 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深めること。
   そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕するために、その業務を品位あらしめること。
第3 ロータリアンすべてが、その個人生活、事業生活および社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。
第4 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和を推進すること。

第5条 五大奉仕部門

ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリー・クラブの活動の哲学的および実際的な基準である。
1.奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラブの機能を充実させるために、クラブ内で会員が取るべき行動に関わるものである。
2.奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきであるという認識を深め、あ らゆる職業に携わる中で奉仕の理想を生かしていくという目的を持つものである。会員の役割には、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事 業を行うことが含まれる。
3.奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの所在地域または行政区域内に居住する人々の生活の質を高めるために、時には他と協力しながら、会 員が行うさまざまな取り組みから成るものである。
4.奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物などを読むことや通信を通じて、さらには、他国の人々を助けることを目的としたクラブのあらゆる活動 やプロジェクトに協力することを通じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、願い、問題に対する認識を培うことによって、国際理解、親善、平 和を推進するために、会員が行う活動から成るものである。
5.奉仕の第五部門である新世代奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を 深め育む交換プログラムを通じて、青少年ならびに若者によって、好ましい変化がもたらされることを認識するものである。

第6条 会合

第1節_例会
  (a) 日および時間。本クラブは、毎週1回、細則に定められた日および時間に、定期の会合を開かなければならない。
  (b) 会合の変更。正当な理由がある場合は、理事会は、例会を、前回の例会の翌日から次の例会の前日までの間のいずれかの日または定例日の他の時間または他の場所に変更することができる。
  (c) 取消。例会日が一般に認められた祝日を含む国民の祝日に当たる場合、またはクラブ会員が死亡した場合、または全地域社会にわたって流行病もしくは災害が発生した場合、または地域社会での武力紛争がクラブ会員の生命を脅かす場合、理事会は、例会を取りやめることができる。理事会は、本項に明記されていない理由であっても、1年に4回まで例会を取りやめることができる。ただし、本クラブが3回を超えて続けて例会を開かないようなことがあってはならない。
第2節_年次総会。役員を選挙するための年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年12月31日までに開催されなければならない。

第7条 会員身分

第1節_全般的資格条件。本クラブは、善良な成人であって、職業上、および(または)地域社会において良い世評を受けている者によって構成されるものとする。
第2節_種類。本クラブの会員の種類は正会員および名誉会員の2種類とする。
第3節_正会員。RI定款第5条第2節に定められた資格条件を有する者は、これを本クラブの正会員に選ぶことができる。
第4節_移籍ロータリアンまたは元ロータリアン。
  (a) 会員候補者。会員は、移籍する会員または元クラブ会員を正会員に推薦することができるが、被推薦者がかつて属していたクラブを退会する、または退会した理由は、本人がそのクラブの所在地域内またはその周辺地域でそのクラブにおいて本人が分類されていた職業分類の下に現実に職業活動に従事しなくなったということでなければならない。本節の下に正会員に推薦された移籍会員または元クラブ会員は、元の所属クラブによって推薦されることもできる。選出によってクラブ会員数が職業分類の制限を一時的に超えることになっても、クラブの移籍会員または元クラブ会員の職業分類は、正会員に選出されることを妨げるものであってはならない。本クラブの会員候補者が、ほかのクラブの現会員または元会員であり、そのクラブに対して負債がある場合、この候補者は本クラブへの入会資格がない。本クラブは、ほかのクラブに対して金銭的債務がないことの書面による証明を提出するよう、会員候補者に要求することができる。移籍ロータリアンおよび元ロータリアンの正会員としての入会には、本節の下に、当該会員がかつて所属していたクラブの理事会から、同会員がそのクラブの会員であったとの証明を受理することをじょうけんとするものである。
  (b) 現会員または元会員。本クラブは、ほかのクラブから要請があった場合、ほかのクラブの会員候補者として考慮されている本クラブの現会員または元会員が、本クラブに対して金銭的債務を負っているかどうかを記した文書を提供するものとする。
第5節_二重会員。同時に、本クラブと別のクラブにおいて、正会員になることはできない。いかなる人も本クラブにおいて、正会員であると同時に名誉会員の資格を保持することはできない。また、いかなる人も、本クラブの正会員であると同時にローターアクト・クラブの会員になることはできない。
第6節_名誉会員。
  (a) 名誉会員の資格条件。ロータリーの理想推進のために称賛に値する奉仕をした人、およびロータリーの目的を末永く支援したことでロータリーの友人であるとみなされた人を本クラブの名誉会員に選挙することができる。かかる会員の身分の存続期間は、理事会によって決定されるものとする。その人は、二つ以上のクラブで名誉会員身分を保持できる。
  (b) 権利および特典。名誉会員は、入会金および会費の納入を免除されるが、投票権を持たず、クラブのいかなる役職にも就くことができない。名誉会員は、職業分類を保持しないが、本クラブのあらゆる会合に出席することができ、その他クラブのあらゆる特典を享受することができる。本クラブの名誉会員は、他のクラブにおいてはいかなる権利または特典も認められないものとする。ただし、ロータリアンの来賓としてではなく他のクラブを訪問する権利は認められている。
第7節_公職に就いている人。一定の任期の間選挙または任命によって公職にあるものは、当該公職の職業分類の下に本クラブの正会員となる資格を有しないものとする。この制約は、学校、大学、その他の教育施設に奉職する者または裁判官に選挙もしくは任命された者には適用されない。会員で一定の任期を持った公職に選挙または任命された者は、その公職に在任中、以前の職業分類の下に、引き続き会員としての身分を保持することができる。
第8節_RIの職員。本クラブは、RIに雇用されている人を会員として保持できる。

第8条 職業分類

第1節_一般規定。
  (a) 主な活動。各会員は、その事業、専門職務、または社会奉仕の種類に従って分類されるものとする。職業分類は本人の所属する会社、企業、団体の主要かつ一般世間がそのように認めている事業活動を示すものか、本人の主たるかつまた一般世間がそのように認めている事業または専門職務を示すものか、本人の社会奉仕活動の種類を示すものでなければならない。
  (b) 是正または修正。理事会は、正当な理由がある場合、在籍中の会員の職業分類を是正または修正することができる。是正または修正の提案については、当該会員に対して然るべき予告が与えられ、その会員には、これに対して聴聞の機会が与えられなければならない。
第2節_制限。5名またはそれ以上の正会員がいる職業分類からは、正会員を選出してはならない。ただし、会員数が51名以上のクラブの場合は、同一職業分類に属する正会員がクラブ正会員の10パーセントより多くならない限り、その職業分類の下に正会員を選出することができる。引退した会員は、その職業分類に属する会員総数に含めてはならない。選出によってクラブ会員数が職業分類の制限を一時的に超えることになっても、クラブの移籍会員または元クラブ会員、あるいはRI理事会によって定義されたロータリー財団学友の職業分類は、正会員に選出されることを妨げるものであってはならない。会員が職業分類を変更した場合、クラブは、これらの制限にかかわらず、同会員の会員身分を新しい職業分類の下で継続することができる。

第9条 出席

第1節_一般規定。各会員は本クラブの例会に出席するべきものとする。
会員が、ある例会に出席したものとみなされるには、その例会時間の少なくとも60パーセントに出席するか、または、会合出席中に不意にその場を去らなければならなくなった場合、その後その行為が妥当であるとクラブ理事会が認める理由を提示するか、または、次のような方法で欠席をメ―クアップしなければならない。
  (a) 例会の前後14日間。例会の定例の時の前14日または後14日以内に
    (1) 他のロータリー・クラブまたは仮のクラブの例会の少なくとも60パーセントに出席すること。または、
    (2) ローターアクト・クラブ、インターアクト・クラブ、ロータリー親睦活動、あるいは仮ローターアクト・クラブ、仮インターアクト・クラブ、仮ロータリー地域社会共同隊、仮ロータリー親睦活動の例会に出席すること。または、
    (3) RI国際大会、規定審議会、国際協議会、RI元ならびに現役員のためのロータリー研究会、RI理事会またはRI理事会を代行するRI会長の承認を得て招集された他の会合、ロータリー合同ゾーン大会、RIの委員会会合、ロータリー地区大会、ロータリー地区協議会、RI理事会の指示の下に開催された地区会合、地区ガバナーの指示の下に開催された地 区委員会、または正式に公表されたロータリー・クラブの都市連合会に出席すること。または、
    (4) 他のクラブの例会に出席の目的をもってそのクラブの例会 定刻に定例会場に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間または場所において例会を開いていなかった場合。または、
    (5) 理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブが提唱した地域社会の行事や会合に出席すること。または、
    (6) 理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出席すること。または、
    (7) クラブのウェブサイトを通じて、平均30分の参加が義務づけられた相互参加型の活動に参加すること。
     会員が14日以上にわたり海外で旅行している場合、会員が旅行中他国で例会に出席するならば、メークアップ期間に拘束されない。このような出席は、会員の海外旅行中欠席した例会のメークアップとして有効とみなされる。
  (b) 例会時において。例会のときに、
    (1) 本節(a)項の(3)に挙げた会合の一つに出席するため、適切な直行日程による往復の途次にある場合。または、
    (2) RIの役員、委員、ロータリー財団管理委員がロータリーの職務に携わっている場合。または、
    (3) 地区ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中、ロータリ―の職務に携わっている場合。または、
    (4) RIに雇用されている者が、ロータリーの職務に携わっている場合。または、
    (5) メークアップすることができないような僻遠の地で、地区、RI,またはロータリー財団の提唱する奉仕プロジェクトに直接かつ積極的に従事している場合。または、
    (6) 理事会が正当に承認したロータリー職務に従事していて、例会に出席できない場合。
第2節_転勤による長期の欠席。会員が転勤先で長期間にわたって実際に業務に従事している場合、会員の所属クラブと転勤先の指定クラブ間の合意があれば、会員は、転勤先における指定クラブの例会への出席が所属クラブの出席の代わりとなる。
第3節_出席規定の免除。次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
  (a) 理事会の承認する条件と事情による欠席の場合。理事会は、正当かつ十分な理由による会員の欠席を認める権限を持つ。このような出席規定の適用の免除は、最長12カ月間までとする。
  (b) 年齢が65歳以上の会員で、かつ、一つまたは複数のロータリー・クラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が85年以上であり、さらに出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。
第4節_RI役員の欠席。会員が現役のRI役員である場合、その会員に対する出席規定の適用は免除されるものとする。
第5節_出席の記録。本条第3節(b)または第四節の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会に出席した場合、その会員と会員の出席は、本クラブの出席率の算出に使う会員数と出席者数に含まれるものとする。

第10条 理事会および役員

第1節_管理主体。本クラブの管理主体は、細則の定めるところによって構成される理事会とする。
第2節_権限。理事会は全役員および全委員会に対して総括的管理権を持つものとし、正当な理由がある場合は、そのいずれをも罷免することができる。
第3節_理事会による最終決定。クラブのあらゆる事項に関する理事会の決定は最終的なものであって、クラブに対して提訴する以外にはこれを覆す余地はない。しかしながら、会員身分の終結の決定に関しては、会員は
第12条第6節の規定に従って、クラブに提訴するか、調停または仲裁に訴えることができる。このような提訴の場合、提訴の対象となった決定は、理事会が指定した例会において、定足数の出席を得て、その出席会員の3分の2の投票によってのみ覆すことができるものとする。そして、当該例会の少なくとも5日前に、当該提訴の予告が、幹事により、各会員に対して与えられていなければならない。もし提訴が行われた場合は、クラブの決定が最終決定となる。
第4節_役員。クラブの役員は、会長、直前会長、会長エレクト、1名または、数名の副会長、幹事、会計、および会場監督とする。このうち、会長、直前会長、会長エレクト、および副会長は全員理事会のメンバーとする。また、幹事、会計および会場監督は、細則の定めるところに従って、理事会のメンバーであっても、またはそうでなくてもよい。
第5節_役員の選挙。
  (a) 会長を除く役員の任期。各役員はクラブ細則の定めるところに従って選挙されるものとする。会長を除き、各会員は選挙された直後の7月1日に就任し、選挙された任期中または後任者が然るべく選挙されかつ適格となるまで在任するものとする。
  (b) 会長の任期。会長は、細則の定めるところに従って、就任する日の直前18カ月以上2年以内に選挙されるものとし、選挙された時点から会長ノミニーを務めるものとする。会長ノミニーは、会長として就任する前の年度の7月1日に、会長エレクトの役職名が与えられるものとする。会長は、7月1日に就任し、1年間、または後任者が然るべく選挙されて適格となるまで、その職務に当たるものとする。
  (c) 資格要件。各役員および各理事は、いずれも、本クラブの瑕疵なき会員でなければならない。会長エレクトは、ガバナー・エレクトから特に免除されない限り、会長エレクト研修セミナーと地区協議会に必ず出席しなければならない。免除された場合は、所属クラブによって指名された代理を必ず派遣しなければならない。この代理人は会長エレクト本人に対し結果報告するものとする。会長エレクトが、ガバナー・エレクトからの免除を受けずに、会長エレクト研修セミナーおよび地区協議会に出席しない場合、あるいは、免除されても指定の代理をこれらの会合に派遣しなかった場合、かかる会長エレクトはクラブ会長に就任できないものとする。このようなことが起こった場合、会長エレクト研修セミナーおよび地区協議会、もしくはガバナー・エレクトが十分であるとみなした研修に出席した後任者が正式の手続きによって選挙されるまで、現会長が継続してクラブ会長を務めるものとする。

第11条 入会金および会費

すべての会員は、細則の定める入会金および年会費を納入しなければならない。ただし、第7条第4節(a)に従い、本クラブの会員として受け入れられた移籍会員あるいは他クラブに属していた元会員は、2度目の入会金の納入を義務づけられないものとする。本クラブの会員として受け入れられ、入会の前2年以内にローターアクトとしての会員身分を終了したローターアクターには、入会金の支払いが義務づけられないものとする。

第12条 会員身分の存続

第1節_期間。会員身分は、次に定めるところによって終結しない限り、本クラブの存する間存続するものとする。
第2節_自動的終結。
  (a) 会員の資格条件。会員が、会員資格条件に欠けるようになったとき、会員身分は自動的に終結するものとする。ただし、
    (1)理事会は、会員が本クラブの所在地域またはその周辺地域外に移転する場合、新しい地域社会にあるロータリー・クラブを訪問して知り合いになってもらうために1年以内の期間に限って、出席義務規定の特別免除を与えることができる。ただし、この場合、同会員は引き続きクラブ会員たるすべての条件を満たしていることが前提である。
    (2)理事会は、本クラブの所在地域またはその周辺地域外に移転する会員の会員身分を保持できる。ただし、同会員は引き続きクラブ会員たるすべての条件を満たしていることが前提である。
  (b) 再入会。会員の会員身分が本節(a)項の規定によって終結した場合、終結時におけるその会員の身分が瑕疵なきものであれば、同人は、同じ職業分類または別の職業分類の下に、新たに入会申込をすることができる。2度目の入会金の納入は義務づけられないものとする。
  (c) 名誉会員の会員身分の終結。名誉会員の会員身分は、理事会が決定した期間の終了をもって自動的に終結する。しかしながら、理事会は名誉会員身分の期間をさらに延長することができる。理事会はいつでも名誉会員身分を取り消すことができる。
第3節_終結_会費不払。
  (a) 手続。所定の期限後30日以内に会費を納入しない会員に対しては、その分かっている最新の宛先に、幹事が、書面をもって催告しなければならない。催告の日付後10日以内に会費が納入されなければ、理事会の裁量に従って当該会員の会員身分を終結して差し支えない。
  (b) 復帰。理事会は、その嘆願がありかつクラブに対する同人のすべての負債が完済されれば、元会員を会員身分に復帰させることができる。しかしながら、同人の以前の職業分類が本定款の第8条第2節に適っていない場合は、いかなる元会員も正会員に復帰させることはできない。
第4節_終結_欠席。
  (a) 出席率。会員は、
    (1)年度の各半期間において、メークアップを含むクラブ例会出席率が少なくとも50パーセントに達していなければならない。
    (2)年度の各半期間に開かれた本クラブの例会総数のうち少なくとも30パーセントに出席しなければならない。(RI理事会によって定義されたガバナー補佐は、この義務を免除されるものとする。)。
     会員が規定通り出席できない場合、その会員身分は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、終結することがある。
  (b) 連続欠席。会員の会員身分は、理事会が正当かつ十分な理由あると認めない限り、または、第9条第3節もしくは第4節に従う場合を除き、連続4回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、クラブ理事会は、その欠席がクラブ会員身分の終結を要請していると考えられる旨通知するするものとする。その後、理事会は、過半数によって、会員の会員身分を終結することができる。
第5節_他の原因による終結。
  (a) 正当な根拠。理事会は、いずれの会員も、本クラブの会員としての資格条件に欠けるようになった場合、もしくは他に十分と認められる根拠があれば、特にその目的のために招集された理事会の会合において、理事会全員の3分の2を下らない賛成投票によって、その会員身分を終結することができる。本会合の指針となる原則は、第7条の第1節、「四つのテスト」、およびロ-タリー・クラブ会員として持つべき高い倫理基準とする。
  (b) 通知。本節(a)項の下に会員身分を終結する前に、当該会員は、かかる懸案案件について、少なくとも10日間の予告を書面によって与えられ、理事会に対して書面による答弁を提出する機会を与えられなければならない。また、理事会に出頭して、自分の立場を釈明する権利を持つものとする。かかる予告の通達は、配達証明便または書留郵便によって、分かっている最新の宛先に送付されなければならない。
  (c) 職業分類の充填。本節の規定によって理事会が正会員の会員身分終結した場合、もし提訴があれば、これに対する聴聞の期限が切れて本クラブの決定または仲裁人の決定が発表されるまでは、本クラブは、当該会員の持っていた職業分類の下に新しい会員を選挙してはならない。ただし、たとえ終結に関する理事会の決定が覆されても、新会員の入会によって同一職業分類に属する会員の制限を越えない場合はこの限りではない。
第6節_会員身分の終結に提訴、調停または仲裁を求める権利。
  (a) 通知。幹事は、理事会決定後7日以内に、その理事会の会員身分を終結させる決定を、書面をもって、当該会員に通告しなければならない。その会員は通告の日付後14日以内に、幹事に対する書面をもって、クラブに提訴するか、調停を要請するか、もしくは第16条に定める仲裁に訴えるか、いずれかの意思のあることを通告することができる。
  (b) 提訴に対する聴聞の期限。提訴する場合は、提訴を通告する書面を受理してから21日以内に行われるべきクラブの例会において、当該提訴の聴聞を行うために、理事会はその日取りを決定しなければならない。例会およびその例会で行う特別案件について、少なくとも5日間の予告が、書面をもって、全会員宛に与えられなければならない。提訴が聴聞される場合には、会員のみが出席するものとする。
  (c) 調停もしくは仲裁。調停もしくは仲裁に使用される手続は第16条に規定された通りである。
  (d) 提訴。もし提訴が行われた場合は、クラブの決定が最終決定となり、当事者すべてを拘束するものとなり、仲裁を要求することはできない。
  (e) 仲裁人または裁定人の決定。もし仲裁が要求され、仲裁人によって下された決定もしくは両仲裁人が合意に達しえなかった場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてを拘束ものとなり、提訴することはできない。
  (f) 調停の失敗。調停を要求したが、調停が失敗した場合、本節(a)項の規定に従い、会員はクラブに提訴するか仲裁に訴えることができる。
第7節_理事会による最終決定。もしクラブに対する提訴も行われず、仲裁も要求されなかった場合は、理事会の決定は最終決定となる。
第8節_退会。いかなる会員も、本クラブからの退会の申し出は書面をもって行い(会長または幹事宛)、理事会によって受理されなければならない。ただし、当該会員の本クラブに対するすべての負債が完済されていることを前提とする。
第9節_資産関与権の喪失。いかなる理由にせよ、本クラブの会員身分を終結された者は、すべて、本クラブに入会した時点で地元の法律の下でその会員がなんらかの権利を得ていた場合、本クラブに属するいかなる資金その他の財産に対しても、あらゆる関与権を喪失するものとする。
第10節_一時保留。
本定款のいかなる規定にもかかわらず、理事会の見解において、
  (a) 会員が、本定款に従うことを拒否または怠った、あるいは会員としてふさわしくない振舞い、またはクラブに害をもたらすような振舞いをしたという信憑性のある告発があった場合、および、
  (b) 立証された場合、これらの告発が、当該会員の会員身分を終結するのに正当な理由となる場合、および、
  (c) 当該会員がその結果を待つ間、または理事会が適切と考える措置が取られるまでは、当該会員の会員身分に関していかなる措置も取らないことが望ましいとされる場合、および、
  (d) クラブの最善の利益のために、当該会員の会員身分に対する票決を取ることなく、当該会員の会員身分を一時保留とし、当該会員が例会やそのほかの本クラブの活動への出席や、本クラブのいかなる役職や任務からも除外されるべきである場合(本項の目的のために、当該会員は出席義務を免除されるものとする)、
    理事会は、その3分の2以上の賛成票によって、理事会に決定する期間と追加条件に従い(ただし、いかなる場合も、正当に必要であるとみなされる期間内で)、前述の通り会員の会員身分を一時保留とすることができる。

第13条 地域社会、国家、および国際問題

第1節_適切な主題。地域社会、国家および世界の一般福祉にかかわる公共問題の功罪は、本クラブの会員にとって関心事であり、会員の啓蒙となり各自が自己の意見を形成する上で、クラブ会合における公正かつ理解を深める研究および討議の対象として適切な主題というべきである。しかしながら、クラブは、いかなる係争中の公共問題についても意見を表明してはならない。
第2節_支持の禁止。本クラブは、公職に対するいかなる候補者も支持または推薦してはならない。またいかなるクラブ会合においても、かかる候補者の長所または短所を討議してはならない。
第3節_政治的主題の禁止。
  (a) 決議および見解。本クラブは、政治的性質をもった世界問題または国際政策に関して、討議ないし見解を採択したり配布したりしてはならない。またこれに関して行動を起こしてはならない。
  (b) 嘆願。本クラブは、政治的性質をもった特定の国際問題の解決のために、クラブ、国民、政府に対して嘆願してはならない。また書状、演説、提案を配付してはならない。
第4節_ロータリーの発祥を記念して。ロータリーの創立記念日(2月23日)の週は、世界理解と平和週間と呼称する。この1週間は、本クラブはロ―タリーの奉仕活動を祝い、これまでの業績を振り返り、地域内と世界中で、平和、理解、親善のためのプログラムに重点を置く。

第14条 ロータリーの雑誌

第1節_購読義務。RI細則に従って、本クラブがRI理事会によって、本条規定の適用を免除されていない場合、各会員は、会員身分を保持する限
りRIの機関雑誌またはRI理事会から本クラブに対して承認ならびに指定されている地域的なロータリー雑誌を購読しなければならない。同じ住所に住む2人のロータリアンには、機関雑誌を合同で購読する選択肢がある。購読の期間は、6カ月を1期として取り扱い、本クラブの会員となっている限り継続し、1期の中途で会員でなくなった場合にはその期の末日をもって終わるものとする。
第2節_購読料。購読料は、半年ごとに、クラブが、その前払金を各会員から徴収し、RIの事務局またはRI理事会の指定によって購読することと
なった地域的出版物の発行所に送金しなければならない。

第15条 綱領の受諾と定款・細則の遵守

会員は、入会金と会費を支払うことによって、綱領の中に示されたロータリーの原則を受諾し、本クラブの定款・細則に従い、その規定を遵守し、これに拘束されることを受諾するものとする。そしてこれらの条件の下においてのみ、会員は、本クラブの特典を受けることができる。各会員は、定款・細則の印刷物を受け取ったかどうかにかかわらず、定款・細則の条項に従うものとする。

第16条 仲裁および調停

第1節_意見の相反。理事会の決定に関すること以外で、現会員または元会員と本クラブ、クラブ役員、または理事会との間に意見の食い違いが起こり、このような場合のために規定されている手続によってはどうしても解決できない場合、その問題は、論争当事者のいずれかが幹事に要請し、調停によって裁定を行うか仲裁によって解決をはかるものとする。
第2節_調停または仲裁の期限。調停または仲裁の場合、理事会は論争当事者と協議して、調停または仲裁のの要請を受理してから21日以内に行われるよう、調停または仲裁の日取りを決定しなければならない。
第3節_調停。このような調停の手続きは、国もしくは州に対し管轄権を有する関係当局によって承認されたものであるか、または代替の争議の解決方法を含む専門知識に定評のある優れた専門職団体によって推薦されたものであるか、またはRI理事会もしくはロータリー財団管理委員会が定めた指針文書によって勧められるものとする。調停人にはロータリー・クラブの会員のみを指定することができる。クラブは、適切な調停技能と経験を有するロータリー・クラブの会員を任命するよう地区ガバナーもしくはガバナーの代理人に要請することができる。
  (a) 調停の結果。調停によって当事者同士が合意に達した結果もしくは決定は、記録されるものとし、各当事者ならびに調停人がその記録をそれぞれ保管するものとする。さらに、理事会にも記録を1部提出し、幹事がそれを保管するものとする。クラブへの報告のために、当事者が承諾できる結果の要約文を作成するものとする。当事者の一方が調停内容を十分に履行しなかった場合、もう一方は会長または幹事を通じて、更に調停を要請することができる。
  (b) 調停の失敗。調停を要求したが、調停が失敗した場合、論争当事者は本条の第1節に定める仲裁に訴えることができる。
第4節_仲裁。仲裁が要求された場合、両当事者はそれぞれ1名の仲裁人を指定し、両仲裁人は1の裁定人を指定しなければならない。裁定人ま
たは仲裁人にはロータリー・クラブの会員のみを指定することができる。
第5節_仲裁人または裁定人の決定。もし仲裁が要求され、仲裁人によって下された決定もしくは両仲裁人が同意に達し得なかった場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてを拘束するものとなり、提訴することはできない。

第17条 細則

本クラブは、RIの定款・細則、RIによって管理上の地域単位が認められている場合には、その手続規則、および本定款と矛盾しない細則を採用しなければならない。細則は、本クラブの管理のために、さらに追加規定を設けるものとする。同細則は、細則中に定められているところに従って随時改正することができる。

第18条 解釈の仕方

「郵便」、「郵送」、および「郵便投票」という用語には、経費を節約し応答を頻繁にするために、電子メール(Eメール)およびインターネット・テクノロジーの活用が含まれるものとする。

第19条 改正

第1節_改正の方法。本条第2節に規定されている場合を除き、本定款は、規定審議会によってのみ改正できる。その方式については、RI細則の改正について同細則で定めているものと同じとする。
第2節_第2条と第3条の改正。定款の第2条(名称)および(クラブの所在地域)は、定足数を満たした数の会員が出席した本クラブの例会においていつでも、出席している全投票会員の最低3分の2の賛成投票によって、改正することができる。ただし、当該改正案の通告が、これを議する例会の少なくとも10日前に、各会員およびガバナーに郵送されなければならない。そしてさらに、かかる改正は、RI理事会に提出してその承認を求めなければならない。その承認があって初めてその改正は効力を発するものとする。ガバナーは、提出された改正案に関してRI理事会に意見を提供す。